1. 船舶曳航サービスについて学ぶ
海事法によれば、船舶曳航サービスは次のように定義されています。
第178条。 海上曳航サービス
– 船舶の曳航とは、海上および港湾水域において、タグボートによって船舶やその他の浮遊車両を曳航、引っ張る、押す、または停泊させる行為です。
– 船舶の曳航には、海上での曳航と港湾水域での曳航支援が含まれます。
船舶曳航には、海上曳航及び港湾水域における曳航支援が含まれる。第179条 船舶曳航契約
– 曳航契約とは、港湾水域における曳航支援の場合を除き、曳航船の所有者と曳航船の賃借者の間で書面により締結される契約です。
– 船舶曳航サービスの料金は、法律で別段の定めがある場合を除き、当事者間で合意されます。
第180条 船舶の曳航指揮権
– タグボートと船舶またはその他の曳航手段は、タグボート船団を形成する。タグボート船団は、タグボートとタグボート船団の他の構成員がタグボート船長の指揮の下、必要な作業を行う準備が整った時点で形成され、最後の作業が完了し、タグボート船団の構成員が安全な距離を置いて互いに離れた時点で解散される。
– 曳航契約の当事者は、曳航船団を指揮する権利を有する者について合意するものとする。合意がない場合には、現地の慣習に従って決定されるものとする。
– 港湾水域における曳航援助を命じる権利は、曳航される船舶の船長にあります。
第181条 船舶曳航契約当事者の義務
– タグボートの所有者は、曳航契約で合意された技術的条件に従って、正しい場所と時間にタグボートを提供する義務があります。
– 曳航賃借人は、曳航契約で合意された通り、船舶の安全を確保するための条件を十分に準備する義務があります。
第182条 曳航船における損害賠償責任
– 船長が曳航船団の指揮を執る船舶の船主は、当該損害が船長の責任の範囲外で発生したことが証明されない限り、船舶、曳航船団の他の構成員の乗船中の人身および財産に対する損害について責任を負う。
– 他の船の船長の指揮下にある船舶は、曳航船の一般的な安全を管理する責任を免除または軽減されません。船主は、その船舶に過失があり損失を引き起こした場合、船舶、他のメンバーの乗船中の人および財産に対する損失に対して責任を負います。
– 船舶曳航契約の履行中に、第三者に損害を与えた場合、契約当事者は各当事者の過失の程度に応じて賠償責任を負います。
第183条 船舶曳航契約の履行に関する訴訟の提起時効
船舶曳航契約の履行に関する訴訟の提起時効は、紛争が発生した日から2年です。
2. マセルコのタグボートは以下の業務を遂行します。
► 港湾へのタグボートの出入り。
► 多数の車両を積載した船舶が狭い水路を通航できるよう、船舶の護衛および水路の清掃。
► 船舶および車両の進水支援。
► 船主、代理店、または港湾のその他の要件。





